study-support

[ study-support ] 高等教育の修学支援新制度

授業料等免除と日本学生支援機構の給付奨学金
多子世帯の授業料無償化

本校は「修学支援の対象機関」です

「高等教育の修学支援新制度」とは、経済的な理由で進学を諦めないよう、2020年4月スタートした国の新しい修学支援制度です。
この制度は、主に「入学金・授業料の免除/減額」、「給付奨学金の支給」からなっており、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生が対象です。

制度詳細は年度により変更の可能性があります。

申込資格

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)2026年3月に高等学校等(本科)を卒業予定の人
(2)高等学校等(本科)を卒業後2年以内の人

高卒認定試験合格(見込)者も対象となる場合があります。詳細は、日本学生支援機構のHPでご確認下さい。

原則日本国籍を有する者。外国籍の人は、在留資格により申込資格に制限があります。

過去に同法律に基づく就学支援新制度を受けたことがある人を除きます。

卒業後2年以内とは高等学校等で初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から専門学校等へ入学した日までの期間が2年を経過していない場合を指します。

認定基準(家計基準・学力基準)

  • 授業料等減免と給付奨学金支給の支援対象者の認定基準は同一となります。
  • 認定基準の審査は独立行政法人日本学生支援機構が行います。

家計の経済状況に関する基準

所得要件

家計基準の審査は、原則、 あなたと生計維持者 (父母等) のマイナンバーにより取得した情報を基に行われ、所得要件・資産要件のいずれにも該当する必要があります。

支援区分 収入基準
第Ⅰ区分 あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)
第Ⅱ区分 あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分 あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること
第Ⅳ区分 あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が51,300円以上154,500円未満であること

(※1)ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除等 (臨時的な減税措置を含む。)は収入基準の判定に影響しません。

(※2)支給額算定基準額=税標準額×6%一(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)★2(100円未満切り捨て)
  ★1市町村民税所得割が非課税の人は、(2)の場合を除き、この計算式にかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
  ★2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(市町村民税控除額+市町村民税3整額)に3/4を乗じた額となります。

資産要件

あなたと生計維持者の保有する資産(※3)の合計額が以下の基準額に該当すること
(基準額) 生計維持者が2人の場合 2,000万円未満 /生計維持者が1人の場合 1,250万円未満

(※3)対象となる資産の範囲:現金及びこれに準ずるもの、 預貯金並びに有価証券貴金属等の合計額となります (不動産は対象としない)

日本学生支援機構が提供しているWEBサイトで、どのくらいの支援が受けられるのか大まかに調べることができます。

学業成績・学習意欲に関する基準

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)高等学校等における評定平均値が、3.5以上であること
(2)高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
(3)将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

支援を受けるには、進学後もしっかりと授業へ出席し勉強することが求められます。

前期・後期末それぞれで審査があります。

詳しくは、予約採用の方は高等学校へ、在学採用の方は進学先へお問合せ下さい。

※採用された場合も、進学後の学業成績や家計の経済状況変動などによっては、支援が打ち切りになることがあります。

支援金額 ※2025年度入学者の場合(予定)

支援を受けられる金額は、世帯の所得金額に基づく区分(第Ⅰ区分~第Ⅲ区分)のほかに、
進学先の学校の種類・通学形態(自宅通学・自宅外通学)によって異なります。

授業料等減免

各専門学校が、以下の上限額まで授業料等の減免を実施します。
減免に要する費用を公費から支出。

授業料等減免の上限額(年額予定)※本校の場合

(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の区分による)

※年度途中の支援区分の改定(年に1回 10月)により、年額は変更となる場合があります。

支援区分 入学金 授業料 合計
第Ⅰ区分標準額支援世帯及び第Ⅳ区分を含む多子世帯 150,000円 590,000円 740,000円
第Ⅱ区分2/3支援世帯 100,000円 393,400円 493,400円
第Ⅲ区分1/3支援世帯 50,000円 196,700円 246,700円

給付奨学金

日本学生支援機構が各学生に毎月定額を支給。原則返済は不要。
学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう措置。

給付奨学金の給付額

(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の区分による)

支援区分 自宅通学 自宅外通学 ※2
第Ⅰ区分標準額支援世帯 月額 38,300円
※1(42,500円)
75,800円
年計 459,600円
※1(510,000円)
909,600円
第Ⅱ区分2/3支援世帯 月額 25,600円
※1(28,400円)
50,600円
年計 307,200円
※1(340,800円)
607,200円
第Ⅲ区分1/3支援世帯 月額 12,800円
※1(14,200円)
25,300円
年計 153,600円
※1(170,400円)
303,600円
第Ⅳ区分1/4支援世帯(多子世帯に限る) 月額 9,600円
※1(10,700円)
19,000円
年計 115,200円
※1(128,400円)
228,000円

(※1)生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び進学後も児童養護施設などから通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

(※2)自宅外通学と認められるにはいくつか条件があります。(実家から学校までの距離や通学時間等)詳しくは入学事務局へお問合せ下さい。

給付奨学金の給付額+授業料等減額の上限額

給付奨学金(年計) 授業料等減免
第Ⅰ区分
標準額支援世帯
自宅通学 459,600円※1(510,000円) 多子世帯以外 740,000円 1,199,600円※1(1,250,000 円)
多子世帯
自宅外通学 909,600円 多子世帯以外 1,649,600円
多子世帯
第Ⅱ区分
2/3支援世帯
自宅通学 459,600円※1(510,000円) 多子世帯以外 493,400円 800,600円※1(834,200円)
多子世帯 740,000円 1,047,200円※1(1,080,800円)
自宅外通学 909,600円 多子世帯以外 493,400円 1,100,600円
多子世帯 740,000円 1,347,200円
第Ⅲ区分
1/3支援世帯
自宅通学 153,600円※1(170,400円) 多子世帯以外 246,700円 400,300円※1(417,100円)
多子世帯 740,000円 893,600円※1(910,400円)
自宅外通学 303,600円 多子世帯以外 246,700円 550,300円
多子世帯 740,000円 993,600円
第Ⅳ区分
1/4支援世帯(多子世帯に限る)
自宅通学 115,200円※1(128,400円) 多子世帯以外 740,000円 855,200円※1(868,400円)
自宅外通学 228,000円 多子世帯 740,000円 968,000円
支援対象外 0円 多子世帯以外 0円 0円
多子世帯 740,000円 740,000円

(※1) 生活保護世帯の人及び進学後も児童養護施設などから通学する人は、表のカッコ内の金額となる場合があります。

多子世帯について

多子世帯の支援(子供3人を扶養している間の支援)のイメージ【概要】

多子世帯とは?

第一子が扶養から外れた場合、第2子・第3子は対象外になります。

現行制度における世帯収入に応じた支援は受けられる可能性があります。

多子世帯の制度について

第Ⅳ区分の支援について

世帯の所得金額に基づく区分が第IV区分となった場合には、 あなたの状況によって、以下のように支援内容が変わります。

多子世帯に属している場合

給付奨学金として、進学先の学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学) 等により定まる
支援金額(月額)が支給されます。 また、 進学後に進学先の学校へ授業料等減免を申請した場合には、授業料及び入学金の減免を受けることができます。

(参考)修学支援制度第Ⅳ区分イメージ

手続きの流れ

目安の時期となります。

予約採用申込窓口は各高等学校です

申込締切は高等学校によって異なりますので、早めに高等学校の先生にご相談下さい。
高校3年生の募集時期を過ぎると進学先での申込みとなります。
その場合は奨学金の振込等が遅れますので、スケジュールを確認の上、早めに申込みをしましょう。

お問い合わせ

ご不明な点等ございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

専用フォームは24時間受付中!

お電話でのご相談はこちら

0120-532-304

(受付:平日9:00〜17:00)